運動公園運動公園(うんどうこうえん)は、都市公園の一種。 都市基幹公園に分類され、国土交通省は「都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15〜75haを標準として配置する」としている[1]。また、「都市公園法施行令」第八条によると「都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の五十をこえてはならない。」としており[2]、運動施設周辺の公園が必ずしも都市公園の種別による運動公園ということではない。そして上記の条件では敷地面積の百分の五十をこえているものは運動場となるが、当該公園、施設の名称についての定めはない。 北海道地方※「全国地方公共団体コード」参照[3] 北海道
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脚注
参考資料
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