張 宓(ちょう みつ、? - 至正4年4月8日(1344年5月20日))は、モンゴル帝国に仕えた漢人世侯(漢人軍閥)の一人。字は淵仲。済南を中心とする大軍閥を築いた張栄の孫にあたる。
『元史』には立伝されていないが『山左金石志』に収録される「済南郡公張宓神道碑」にその事蹟が記され、『新元史』にはこれらを元にした列伝が記されている。
概要
張宓は済南の漢人世侯であった張栄の息子の張邦憲の息子で、幼いころから質子(トルカク)としてカイシャン(後の武宗クルク・カアン)に仕えた人物であった。カイシャンからはマングタイ(蒙古台)というモンゴル語名を与えられている。
大徳11年(1307年)、カイシャンが即位すると尚沐奉御の地位を授けられた。ある時カイシャンより古代の聖人について尋ねられた時、張宓は出身地の済南に帝舜の廟があることを紹介して舜のように司法を行うべきであると進言した。後に山東地方で蝗害が起こった時、張宓が舜の祠で祈祷すると、雨が降り始めて蝗は尽く死んでしまったという。これにより張宓は金織衣を下賜され、以後大いに用いられるようになった[1]。
至大4年(1311年)、カイシャンの弟のアユルバルワダがブヤント・カアン(仁宗)として即位すると、張宓に秩二品の官職を授けようとしたが、 張宓はこれを固辞した。そこでブヤント・カアンは直々に張宓を論して三品の官職を授けたという。また、ブヤント・カアンは後に海東青鷹を賜ることで恩寵を示している[2]。
その後、知南陽府に転任となったが、赴任する前に兵馬司都指揮使の地位に改められた。至治3年(1323年)、皇帝ゲゲーン・カアン(英宗シデバラ)が暗殺されるという事件(南坡の変)が起こり、張宓は首謀者のテクシとチギン・テムルの討伐を命じられている。それから彰徳路総管に任じられ、盗賊の被害が大きいことを知ると、村ごとに太鼓を置き盗賊が来た時には太鼓で互いに知らせあう仕組みを構築したことで被害を減らしたという[3]。
天暦年間頃に山北廉訪副使・保定路総管を務め、また平江路に移った時には大量の訴訟案件を裁いたことから人々はその有能さに平伏したという[4]。
元統2年(1334年)には吏部尚書、元統3年(1335年)には嶺北行省参知政事を務めたが、この頃より病となり郷里に帰った。至正3年(1343年)、山東東西道宣慰使とされたが、至正4年(1344年)4月に自宅で亡くなった。同年5月8日に一族の歴城の墓所に葬られている[5]。
済南張氏
| | | | | | | | | | | 張衍 | |
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| | | | | | | | | | | 張栄 | |
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| 張邦傑 | | 張邦直 | | 張邦彦 | | 張邦允 | | 張邦孚 | | 張邦憲 |
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| 張宏 | | 張守 | | 張崇 | | 張宇 | | | | | | | 張宓 | |
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| 張元節 | | 張元里 | | クラクル王妃 イェスンジン | | 金剛奴王妃 | | | | | | | 張元輔 | |
脚注
- ^ 『山左金石志』巻19済南郡公張宓神道碑,「公諱宓、字淵仲、済南人。大父諱衍、以急人之難称郷里。妣梁氏。大父諱栄、故金紫光禄大夫・山東行尚書省兼兵馬都元師、知済南府事、進封済南公、致仕、贈推忠宣力正義佐命功臣・太師・開府儀同三司・上柱国、追封済南王、諡忠襄。妣宋氏、追封済南王夫人。沈氏、斉国夫人。父諱邦憲、故忠順大夫・淮南路総管、贈宣忠秉義功臣・中奉大夫・河南江北等処行中書省参知政事・護軍、追封済南郡公、諡貞毅。妣馬氏・王氏、倶封済南郡夫人。両世勲烈、戴在国史、具于家乗。公幼以質予、入侍武皇潜邸、賜名蒙古台。上正位宸極、即授公尚沐奉御。嘗燕見便殿、有旨陳古聖人可法者、公進曰臣家済南、帝舜廟在焉。舜聖入也。因陳舜豫親数事、且曰、帝王之徳莫大於孝。上嘉納、使近臣識之。後山東以蝗旱聞、遂命公走舜廟致禱、訖事而雨、蝗則尽死。還奏称旨、錫金織衣一襲、由是有大用意」
- ^ 『山左金石志』巻19済南郡公張宓神道碑,「仁宗即位、詔授公二品官、公謙終辞。一歳中詔諭省臣者四、詔語有曰『朕惟張覇都児昔以五十万衆帰我太祖、世祖念其勲労、爵以上公。朕及親観共孫蒙古台事先帝久、欲職以二品、辞不肯受、其以三品授之』。尋選知滕州、及陛辞、上曰『卿猶未官耶』。公拝謝『臣已得郡、願自効』。遂賜海東青鷹以寵之。滕有昆弟訟財者、公開喩以天倫之重、民友睦如初。杖豪強柄持官府、為治梗者、閲境粛然。麦一茎秀至三四穂、州人歌之、治遂最口郡入為度口口口」
- ^ 『山左金石志』巻19済南郡公張宓神道碑,「出知南陽府、未行、転兵馬司都指揮使、預討帖実・赤斤帖木児逆党。遷彰徳路総管、蠲民代輸逃亡三百七十戸之微科、罷民陸運水和炭之費。境中旧忠多盗、公令村各置鼓、盗発則撃、隣村相応亦撃、盗驚駭無所於匿、皆遁去」
- ^ 『山左金石志』巻19済南郡公張宓神道碑,「擢山北廉訪副使、改保定、除逃民之賦、如彰徳加倍之、三免屠城之禍、民尤徳之至今。調真定、移平江俗健訟、積訟牒七百餘、既下車、剖析略尽、人皆伏其能。微政之口、財賦司構口、口佃其田、而州県一切不得有徭役、皆細民、口為東南弊。公詣浙省口罷之。省臣以間詔罷平江杭州集慶提挙司、衆頼少蘇」
- ^ 『山左金石志』巻19済南郡公張宓神道碑,「今天子即位之二年、召為吏部尚書。明年、拝嶺北行省参知政事、皆善於共職。未幾、以病帰。至正三年、起為山東東西道宣慰使。山東食塩為民口、公請復行塩口以便民。益都路増口税至四千五百定口口口・口数・口令・口為禁止。三路十口州民訟久不決者、公督摂之六閲月、分命有司決絶三千一百八十四事。未及引年、乞致仕。帰済南於四年四月八月丙寅遘疾、卒于正寝、以五月八日丙申葬於歴城東和山先塋」
参考文献
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真定史氏 |
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順天張氏 |
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済南張氏 |
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東平厳氏 |
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益都李氏 |
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西京劉氏 |
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徳州劉氏 |
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その他 |
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討伐対象 |
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関連項目 | |
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