拘置所
拘置所(こうちしょ、英語: detention center, detention house)は、主として未決拘禁者(刑事被告人)・死刑確定者(死刑囚)を収容する法務省の施設等機関である。 また、拘置所内の経理作業等を刑務作業とする懲役囚および刑が確定した既決囚も収容されている。 解説日本日本以外の国では、被疑者は逮捕直後から拘置所に収容されることが多いが、日本では被疑者は逮捕後取調べが終わるまでは警察の留置場(代用刑事施設)に収容(留置・勾留)され、検察官の起訴を受け(被疑者から被告人に変わる)、裁判によって刑が確定するまでの間は拘置所に収容される(在宅起訴以外)のが一般的である。 被告人の勾留(未決)勾留の執行として拘置所に収容される被告人は、既に刑が確定し、その執行として刑務所に収監された受刑者とは法的地位が異なる。 拘置所における未決囚(刑事被告人)においては一定の範囲で権利・自由に制限が課せられ、例えば衣類・飲食物・日用品の持ち込み、書籍等の閲覧、外部交通などが制限される場合がある。 勾留の目的である「逃走及び罪証隠滅の防止」および刑事施設の規律秩序を維持する観点等からである。 →詳細は「被告人#被告人の権利自由」を参照
死刑確定者また、死刑の宣告を受けた者が拘置所に収容されることについては、刑は確定しているが、未だ執行はされていないことによる。 →詳細は「日本における死刑確定者の拘置」を参照
法務省の矯正管区に対応して札幌、仙台(死刑執行施設は、それぞれ併設する札幌刑務所、宮城刑務所内にある。拘置は拘置所、執行は「刑」なので刑務所という原則に則る)の各拘置支所および東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各拘置所には死刑執行施設(刑場)がある。 上記以外の(死刑執行施設のない)拘置施設に死刑確定者がいるときは、所属管区内のこれらの拘置所または拘置支所に(死刑執行までに)身柄を移送されることになる。 ただし、死刑執行施設のない高松矯正管区において(四国内の地裁・高松高裁で判決された死刑確定者)は、大阪拘置所に移送され、同所にて執行される。 拘置支所・拘置区拘置所の他、各地に拘置支所が、刑務所などの刑事施設内に拘置区が設置されている(下記参照)。 拘置所・拘置支所の一覧拘置所は、全国に8施設が設置されている。 また、拘置支所は、刑務所・少年刑務所・拘置所の支所として、全国に98施設(刑務所の下に86、少年刑務所の下に6、拘置所の下に6)が設置されている。 一覧
拘置区刑務所等の刑事施設内に併設された、未決拘禁者の収容区画を拘置区という(拘置区はあくまでも刑務所等の一部であるがその性質上、この項目で述べる)。 地方都市などで独立した拘置所・拘置支所を設けるほど被収容者が多くなく近隣に別の刑務所等がある場合、職員配置の効率化や運営コスト低減のため拘置区が設けられていることがある。 例えば千葉市には拘置所・拘置支所がなく、千葉地方裁判所で裁判を受ける被告人は千葉刑務所内の拘置区に収容される。岡山市や盛岡市なども同様で、それぞれ岡山刑務所や盛岡少年刑務所に拘置区がある。「盛岡少年刑務所に収容されている(成人の)△△被告」と報道されて疑問を感じる場合があるが、わかりやすく読み替えると「盛岡少年刑務所拘置区に収容されている(成人の)刑事被告人△△」ということである(もっとも少年刑務所は未成年者専用の刑務所ではなく、むしろ20代の受刑者を多く収容している)。 関連項目脚注注釈出典
外部リンク
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