地方交付税地方交付税(ちほうこうふぜい)は、日本の財政制度のひとつ。国が地方公共団体(都道府県及び市町村をいう。)の財源の偏在を調整することを目的とした地方財政調整制度である[1]。 目的地方交付税は、地方公共団体の運営の自主性を損なうことなくその財源の均衡化を図り、国が必要な財源の確保と交付基準の設定を行い、地方行政の計画的な運営を保障することによって地方自治の本旨の実現と地方公共団体の独立性を強化することを目的としている[1]。 財源の調整全国の地方公共団体は、基礎的、広域的な行政機関としてその規模、機能、能力、運営の内容について、一定以上の均質的な水準が要求されるが、これらを賄う原資となる地方公共団体の税収入は、全国的に見た場合、地域の地理的、経済的、社会的環境によって著しく偏在している。そのため、国が地方交付税を交付することにより、税収入(財源)の偏在を是正し、地方公共団体間の不均衡や過不足を調整し、均衡化を図っている。 財源の確保(マクロ)地方交付税の原資は国税の一定割合と法定されており、このことによって地方交付税の総額が国の予算において確保されている。また、国が策定する地方財政計画において、地方財政のマクロの財政需要が確定され、必要な財政措置(地方交付税、地方債)が国において行われる。 財源の確保(ミクロ)個々の地方公共団体に交付される地方交付税の額は一律の基準に基づき算出されるが、このことによって、個々の地方公共団体において必要な財源が確保されることとなる。 原資地方交付税の原資は、国税のうち下記のものとなっている(地方交付税法6条)。 上記の割合は法定のものであるので、国税の収入に基づき、地方交付税の総額はほぼ自動的に確定される(なお、地方交付税の原資には、国の会計間の借入金、返済金など財政技術的なものも含まれるが、本章では割愛する)。 なお、2001年(平成13年)度から制度の見直しとして、臨時財政対策債制度が創設され、本来地方交付税として自治体に交付される額の一部について、該当する自治体自らに地方債を発行させて調達することになった。該当項目を参照。 平成26年の地方交付税法改正により、地方法人税が原資として追加され、平成27年改正により、たばこ税が原資から除外された。 地方交付税の性格地方公共団体の固有の財源であること目的の項で述べたとおり、地方交付税は財源の偏在を調整するための制度であり、地方公共団体の固有かつ共有の財源である。原資は国税の一定割合となっているが、これは国が地方公共団体に代わって便宜的に一括徴収している、自主財源の地方税であるとされている。 地方公共団体の一般財源であること地方交付税は国庫支出金と異なり、使途が限定されない一般財源である。そのため、使用目的を定めた増額・減額はできない。 国と地方の税収の補完をしていること国と地方の支出の比率は2対3と言われているが、税収入の比率は逆に3対2となっている。国が地方公共団体へ地方交付税を交付することにより、この比率の補完を図っている。 地方交付税の種類地方交付税には普通交付税(交付税総額の94%)と特別交付税(交付税総額の6%)の2種類がある(地方交付税法6条の2)[1]。 普通交付税
普通交付税不交付団体の一覧(2024年〈令和6年〉度)この節の出典[4]。かっこ内は該当自治体の数。 特に恒常的に普通交付税が不交付となっている団体は、発電所や飛行場等があることにより人口に比して固定資産税収入が多いか、産業が発展しているため所得税と固定資産税収入が多いことによる。
2024年(令和6年)度に不交付団体から交付団体になった団体はない。 特別交付税
普通交付税の算定方法各地方公共団体に対する普通交付税の額は、下記のとおり算定される(地方交付税法10条2項)。
基準財政需要額は、標準的な財政需要額として下記のとおり算定される(地方交付税法11条)。
基準財政収入額は、標準的な財政収入額として下記のとおり算定される(地方交付税法14条)。
普通交付税の額の算定方法は下式のとおりです。「基準財政需要額」、「基準財政収入額」等について以下に解説を加えております。 各団体の普通交付税額 = (基準財政需要額 - 基準財政収入額) = 財源不足額 基準財政需要額 = 単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等) 基準財政収入額 = 標準的税収入見込額 × 基準税率(75%) 出典
参考文献
関連項目
外部リンク |