行政
行政(ぎょうせい、英: Executive /Administration)とは、国家の統治作用のうち、立法・司法を除いた作用の総称であり、以下を指す[1]。行法ともいう。 2. 国の機関または地方公共団体が法律・政令の範囲内で行う政務。 概説行政法学上の定義法律学においては立法や司法と並ぶ一つの国家作用である[2]。立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。 実質的意義の行政国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法、司法、行政に三分類されるとき、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念づけられる[3]。 実質的意義の行政とは何かという点については、現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。
実質的意義の行政を主たる任務とする機関を行政機関というが、実質的意義の行政は、行政機関のみならず、立法機関や司法機関にも存在する。 形式的意義の行政行政府に属する一切の作用の総称をいう。 国家作用は作用自体の性質という点に着目すると実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政とそれぞれ概念づけられるが、個々の国家作用が現実にいずれの機関に配当されるかは憲法の体制・個別の法律により異なる[3]。そこで、現実に配当されている機関という点に着目して国家作用を分類したものが形式的作用である[3]。 日本の場合、政令の制定は実質的意義においては立法作用であり、また、恩赦の決定や行政審判は実質的意義においては司法作用であるが、行政府に属する権限とされるため、形式的意義においては行政に含まれることになる[4]。 行政学上の定義「政治体系において権威を有する意思決定者によって行われた公共政策の決定を実行することに関連する活動」[5]などと定義される。 行政法行政法は、行政の組織・機構に関する行政組織法、行政の手続に関する行政作用法、違法な行政活動によって不利益を被った国民の救済に関する行政救済法の3部門に大別される[6]。 行政組織法行政主体とは「行政という国家作用を担当する行政機関が帰属する法主体」[7]と定義され、また、これと対をなす行政客体とは「行政主体の行う行政の相手方となる法主体」[7]と定義される。行政主体の代表例は国(中央政府)と地方公共団体(地方政府)である。 近代統一国家の下では立法・行政・司法などすべての国家権力は国に集中するが、地方分権主義が進むにつれ地方公共団体が国と並ぶ重要な行政主体となるに至っている[8]。 行政作用法行政主体が行政機関を通じて私人に対して行う行政活動をめぐって生ずる権利義務関係を規律する法であり、行政救済法を除く「行政外部の法」を意味する[9]。行政作用法は行政機関による「立法」作用(いわゆる行政立法)をも「行政作用法」の対象としてきており、行政作用法の対象となる「行政作用」は、行政立法をも含む広義の形式的意味をしている[10]。 行政組織法や行政救済法と異なり、行政作用の領域には、まとまった統一的な法律が少ない[11]。 法治国家ないし行政の原則の下においては、法に従ってなされることが要求される[12]。 行政救済法
行政法において、市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する。 日本の行政法
行政組織法行政機関
指揮監督権行政の統一をはかるために、上級機関が下級機関に対して有する権限。具体的には以下のものが挙げられる[13][14]。 権限の代行→詳細は「権限 § 権限の代行」を参照
国家行政組織
日本では、憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、一般的には行政権が内閣総理大臣一人に属しているのではなく、内閣総理大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属していることを意味すると解釈されている(憲法第66条第1項・内閣法第2条第1項参照)。ただし、例えば内閣総理大臣が自己の任命式を終えた後、人事熟考のために時間をかけて組閣を行う場合、全会一致を要する閣議において閣議決定・閣議了解の採択にすべての国務大臣が反対した場合に全閣僚を罷免して自身が兼務することで閣内意思の一致を図るなどの場合において、内閣総理大臣のみをもって内閣が組織されることがありうる(いわゆる一人内閣。憲法第68条・第71条参照)。 地方行政組織→「地方公共団体」も参照
公務員行政組織の人的要素である。 →「日本の公務員」も参照
公物行政組織の物的要素である。 →「公物」も参照
行政作用法行為形式行政立法
行政行為→詳細は「行政行為」を参照
行政契約行政指導行政指導とは、指導・勧告・助言等で処分に該当しない行為。 行政計画→「行政計画」も参照
強制措置行政強制行政目的の達成のために、行政権が国民の身体・財産等に実力をくわえ、行政上必要な状態を実現させる作用といわれる[15][16][17]。
義務違反に対する制裁行政罰→詳細は「行政罰」を参照
その他の手段
行政手続
行政調査行政調査は、行政機関が行政作用を公正に行うために、身体・財産を半強制的に調査し情報を収集すること。 行政情報→「情報公開」も参照
→「プライバシー」も参照
行政救済法脚注注釈出典
参考文献
関連項目外部リンク |