フランスの海外県・海外領土
フランスの海外県・海外領土(フランスのかいがいけん・かいがいりょうど、フランス語:France d'outre-mer、France ultramarine、les Outre-mer[1]、les outre-mers[2]、les Ultramarins)は、フランス共和国がヨーロッパ大陸以外に有する領土の総称である。 現在はDROM-COM(仏語:départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer、海外県・海外地域及びコミュニティー)として呼ばれているが、以前はDOM-TOM(départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer、海外県・海外領土)と呼ばれていた。 概要かつてのフランス植民地帝国時代に形成されたこれらの領土はアメリカ州、オセアニア、インド洋、太平洋、南極大陸にある。脱植民地化後もさまざまな形でフランスの一部として残ることを選んだ地域である。これらの領土は、文化的、政治的にさまざまな現実があり、まったく異なる行政・法制度が適用されている。 総合計面積は120,369km2(フランスが領有権を主張する南極大陸のテール・アデリーを含めると552,528km2)、2019年の人口は220万人を超え[3]、海外県・海外領土はフランスの国土面積の17.9%、人口の4%を占める。 フランス共和国憲法によれば、フランスの法律は国内全土に於いて施行される事となっているが、海外県・海外領土では国防・国際関係・貿易・貨幣・法廷・統治等の特殊な分野を除き、この原則に反して独自の法律を制定する事が許可され、実際に施行されている。 フランスの海外県・海外領土は、その地域が有する議会とフランス共和国会(国民議会・元老院)との二重統治体制である。 また、居住地域では共和国会に対する代表者を選出する事となっており、また実際に有しているため、欧州議会に対する投票権を有している。 構成地域海外県
海外準県この分類は2003年3月28日に作られ、どの領域も独自の法体系を有している。
特別共同体
海外領土
海外領邦海外領邦とは2004年にフランス領ポリネシアが独自の認定を受けた事に対するフランスの対応として作られた領域であり、フランス政府側としては海外領邦に対する認定は如何なる法的拘束力をも有さないとしている。また、ニューカレドニア議会が地域法を設定したので、この呼称は正しくないとされる事もある。 微小領土
国会に対する代表者これらの領域は、2011年に2,685,705人の人口を有し、これはフランス共和国の人口の4.1%に相当している。 国民議会第14次議会(2012年– 2017年)では、これらの領域は27人の代表者を国民議会に対して輩出しており、これは577人いる総数のうちの4.7パーセントに相当している。
元老院2008年9月の投票では、これらの領域は19人の代表者を元老院に対して輩出しており、これは343人いる総数のうちの5.5%に相当している。
一覧居住地域11の海外領土に人が住んでいる。
非居住地域研究の為に居住している研究者等を除く。
南極
都市人口の多い都市は以下の通りである。
関連項目脚注注釈出典
外部リンク |