軍馬資源保護法
軍馬資源保護法(ぐんばしげんほごほう、昭和14年4月7日法律第76号)は、国家総動員法が制定・公布されたことを受けた地方競馬のあり方の変更に関する法律である。 種馬統制法、競馬法ノ臨時特例ニ関スル法律とともに、馬政関係三法のひとつとして制定された[1]。太平洋戦争終戦後の1945年11月21日、「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍馬資源保護法廃止等ニ関スル件」(1945年11月21日勅令第643号)によって廃止された。 内容
改正昭和15年改正本法14条1項においては、軍用保護馬鍛錬中央会に対しては、所得税及び営業収益税を課さないこととされていた。 1940年(昭和15年)、租税法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ関スル法律(昭和15年3月29日法律第59号)5条の規定によって、法人税も課さないこととされ、また、営業収益税が営業税に改められた[2]。 なお、本改正規定は、租税法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ関スル法律附則1項の規定によって、1940年(昭和15年)4月1日から施行された。 昭和18年改正1943年(昭和18年)、本法は、農業団体法(昭和18年3月11日法律第46号)の制定に伴い、同法附則116条の規定によって、次のとおり改正された[3]。
なお、本改正規定は、農業団体法一部施行期日ノ件(昭和19年3月27日勅令第156号)によって、1944年(昭和19年)3月28日から施行された[4]。 軍用保護馬鍛錬競走軍馬資源保護法に基づく競馬。1940年3月に取手競馬場における開催を皮切りに全国の競馬場(北海道3ヶ所、その他の都府県は1ヶ所)において開催されたが太平洋戦争の戦況悪化に伴い、1944年に中止を余儀なくされた。 軍用保護馬鍛錬競走が行われた競馬場
脚注
参考文献
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