風説の流布
風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと[1]。また、不正競争防止法においては、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が処罰の対象となりうる(2条21号)。 概要明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば偽計業務妨害罪などで罰せられることになる。 金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、風説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。 インターネットの普及にともない、今日では掲示板やブログを利用することで、誰もが風説の流布を容易に行うことができ、大きな問題となっている。特に、アメリカではスパムメール等による風説の流布が増加している。 法律
金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、課徴金につき第173条、罰則につき第197条1項5号,2項,得た利益の没収等について、第198条の2)。違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。 法人等の代表者や使用人その他従業員が、その法人の業務又は財産に関し、当該行為違反をおこなった場合は両罰規定によりその法人に7億円以下の罰金刑が課される(金融商品取引法第207条1項1号)。 主な条文
事例
脚注注釈出典
関連項目 |