一般廃棄物一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ、General waste)とは、日本やシンガポールなどの法制度で用いられている廃棄物の区分。 日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律では廃棄物をまず一般廃棄物と産業廃棄物に大別する[1]。シンガポールの廃棄物回収分類では廃棄物を一般廃棄物(General waste)と有害産業廃棄物(Toxic Industrial Waste)に分け、一般廃棄物を産業廃棄物(非有害産業廃棄物)、商業廃棄物、家庭廃棄物等に区分している[2]。なお、米国のMunicipal solid waste(都市廃棄物)を「一般廃棄物」と訳す資料もある[1]。 日本の一般廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第2項(以下、「法」という)において、産業廃棄物以外の廃棄物をいう、とされている。 種類法律上は、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」のみである。特に後者は「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの」を指す(法第2条第3項)。 「事業系一般廃棄物」という言葉は、便宜上よく使われるが、法律に定義された言葉ではなく、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ゴミと何ら変わらない。ただし東京23区などの一部の市町村では、地方自治体の条例で「事業系一般廃棄物」を定義し、独自のマニフェスト制度を設けたり、リサイクルに関する報告を義務付けたりするなど、家庭ゴミとは分けて特別の取り扱いをしていることもある。
処理一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2) ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる(法7条5項および10項)。 また、上記の許可がなくても、事業者が自身の排出する一般廃棄物を自ら処理することと、「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」[注 1]のみの収集・運搬は可能である。(法7条) シンガポールの一般廃棄物定義環境公衆衛生(一般廃棄物収集)規則第2条で次のものと定義されている[2]。
種類環境公衆衛生(一般廃棄物収集)規則でA類からD類に分類される[2]。
処理一般廃棄物の分類ごとに収集業者は国家環境庁が発行する免許を取得しなければならない[2]。 脚注注釈出典
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