高速国道(こうそくこくどう、朝鮮語: 고속국도)は、大韓民国(韓国)の高速道路。自動車のみ[1] が通行可能な道路であり[2]、高速国道法に定められた道路のことを指す。
2024年現在、路線網の総延長は5,016キロメートルで、路線数は47である。
歴史
詳細は各路線の項目を参照。2001年8月24日以前の開通路線は旧路線名称の表記による。
管理
基本的には国有企業の韓国道路公社が行うが、民間企業が管理する路線もある。
路線
南北方向の高速道路は南側を起点にして北側を終点にする。東西方向の高速道路は西側を起点にして東側を終点にする。
全ての路線には番号が振られている。当初は建設された順番に振られていたが、2001年に現在の路線番号に全面変更された。その採番法は、アメリカ合衆国の州間高速道路のものによく似ている。
- 本線には2桁の番号を割り当て、南北の路線は奇数、東西の路線は偶数とする。主要な路線は一の位を0または5とする。
- 支線には、本線の番号の後に1桁の数字をつけた、3桁の番号を割り当てる。
- 環状線には3桁の番号を割り当てる。百の位は、環状線沿線の主要都市の郵便番号から採る。
- 70 - 99は、朝鮮統一後のために空けてある(なお国道と異なり、現時点で北朝鮮統治地域内の高速国道指定はない)。
- ただし、最初に建設された路線であり、最も重要な路線である京釜高速道路は、例外的に1号線のままとした。
路線名や番号は大統領令による。大統領令にはあるがまだ開通されない路線は赤色で表記した。
重複区間
通行料金区分
車種別
2004年2月19日から改正施行
種別
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区分
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可変額部分(1種を1とした場合)
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1種(小型車)
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2軸、車輪幅 279.4mm 以下(乗用車、小型乗合車、小型貨物車)
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1
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2種(中型車)
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2軸、車輪幅 279.4mm 超過、輪距1800mm以下(中型乗合車、中型貨物車)
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3種(大型車)
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2軸、車輪幅 279.4mm 超過、輪距1800mm超過(大型乗合車、大型貨物車)
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4種(大型貨物車)
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3軸の大型貨物車
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5種(特殊貨物車)
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4軸以上の特殊貨物車
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6種(軽車)
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2軸、車輪幅 175mm以下、輪距1315mm以下、排気量1000cc以下(2004年の導入時には800cc以下)
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0.5
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通行料金計算法
対距離制の場合:基本料金+走行距離×km当の走行料金×車線別指数(2車線 0.5、4車線 1.0、6車線以上 1.2)(韓国道路公社管理区間のみ)
[7]
2001年の路線番号体系改変
旧番号は1999年8月31日改正時点の路線番号
旧番号
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改正後の番号
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名称
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1
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1
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京釜高速道路
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2
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120
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京仁高速道路
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3
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25/251
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湖南高速道路→湖南高速道路、湖南高速道路支線
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3-2
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14
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光州外郭高速道路→高敞-潭陽高速道路に名称を変更
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4
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50
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嶺東高速道路
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5
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65
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東海高速道路
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6
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10
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南海高速道路
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6-2
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104
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南海高速道路支線
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6-3
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102
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馬山外郭高速道路
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7
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45/451
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邱馬高速道路→中部内陸高速道路/邱馬高速道路
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8
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16
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蔚山高速道路
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9
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12
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88オリンピック高速道路
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10
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35
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中部高速道路
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10-2
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37
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第2中部高速道路
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11
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15
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西海岸高速道路
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12
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50
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新葛安山高速道路→嶺東高速道路に統合
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13
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300
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大田南部循環高速道路
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14
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55
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中央高速道路
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15
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110
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第二京仁高速道路
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16
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15
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ソウル-安山高速道路→西海岸高速道路に統合
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17
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35
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大田-統営高速道路→中部高速道路に統合
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18
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45
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中部内陸高速道路
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19
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55
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大邱-釜山高速道路
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19-2
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551
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中央高速道路支線
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20
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130
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仁川国際空港高速道路
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21
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25
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論山-天安高速道路
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22
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30
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大田-唐津高速道路→唐津-尚州高速道路へ統合
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23
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30
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清州-尚州高速道路→唐津-尚州高速道路へ統合
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24
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40
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平沢-陰城高速道路→平沢-忠州高速道路に変更
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25
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17
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公州-舒川高速道路→舒川-公州高速道路に変更
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26
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20
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益山-長水高速道路→益山-浦項高速道路に変更
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27
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削除
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金泉-浦項高速道路→指定を削除
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27-2
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20
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金泉-浦項高速道路支線→益山-浦項高速道路に変更
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28
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65
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釜山-蔚山高速道路→東海高速道路に統合
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101
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100
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ソウル外郭循環高速道路
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2008年の路線番号体系改変
旧番号
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現番号
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名称
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14
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253
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高敞-潭陽高速道路
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17
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151
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舒川-公州高速道路
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141
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171
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龍仁-ソウル高速道路
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脚注
- ^ 二輪車(いわゆるオートバイ)については緊急自動車(白バイ等)のみが通行可能であり、その他の二輪車は通行できない。OECD加盟国中では韓国が唯一である。
- ^ 移設前の嶺東高速道路大関嶺IC-城山(ソンサン)出入口は地方道と兼用。城山出入口 - 江陵出入口は国道と兼用であった。国道、地方道兼用区間は歩行者、自転車、二輪車の通行も可能である。한국도로공사 20년사(韓国道路公社20年史)P330、韓国道路公社)
- ^ 『大阪朝日新聞 中鮮版』昭和14年6月16日
- ^ 日本の自動二輪車に該当する。
- ^ (朝鮮語) 『3輪車・オートバイ高速道通禁』、東亜日報、1972年5月23日。
- ^
(朝鮮語)大韓民国道路交通法(1984年8月4日改正、1985年2月5日施行)
(朝鮮語)大韓民国道路交通法(1991年12月14日改正、1992年3月15日施行)
(朝鮮語)大韓民国道路交通法(2005年5月31日改正、2006年6月1日施行)
- 大韓民国道路交通法第58条(1984年8月4日改正、1985年2月5日施行) - 歩行者または自動車以外の車馬は、高速道路または自動車専用道路を通行したり横断してはならない。
- 大韓民国道路交通法第58条(1991年12月14日改正、1992年3月15日施行) - 歩行者または自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬は、高速道路または自動車専用道路を通行したり横断してはならない。
- 大韓民国道路交通法第63条(2005年5月31日改正、2006年6月1日施行) - 自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬の運転者または歩行者は、高速道路などを通行したり横断してはならない。
- ^ http://www.ex.co.kr/jsp/CMS_DATA/html/20050830203406.jsp
関連項目
外部リンク
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