銀行法
銀行法(ぎんこうほう、昭和56年法律第59号)は、銀行に関して定めた日本の法律。 銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。 1981年(昭和56年)6月1日に公布され、旧法である銀行法(昭和2年法律第21号)を全改正する形で制定された。 本法に基づく銀行を長期信用銀行などから特に区別する場合、「普通銀行」と呼ぶ。 構成
関連する規則等
(上記監督指針等についてはこちら) 沿革と主要な改正前史
新銀行法下
銀行の業務範囲→詳細は「普通銀行 § 業務の範囲」を参照
銀行の業務は次の各条文に規定されるものに限られている。
銀行グループの業務範囲銀行グループの業務範囲も限定されている。
銀行の業務に関する規制銀行・銀行持株会社の議決権保有
また、銀行持株会社になると、報告命令・立入検査の対象となるほか、措置命令・改善計画提出要求等の対象にもなり(第52条の31から第52条の34)、さらに業務範囲・子会社・議決権を保有できる会社の範囲が制限され(52条21、52条の23、52条の24)、業務報告・貸借対照表等の公告・説明書類の縦覧(52条の27~52条の29)の義務その他の規制が課される。 銀行法上のアームズレングスルール
禁止行為銀行は、顧客[注釈 2]に対する、次に掲げる行為をすることが禁止される。
預金等の受入れに関する規制
信用供与に関する規制
自己資本比率規制
銀行に対する検査・処分
上記以外にも、銀行法には、銀行主要株主、銀行持株会社等、銀行代理業者に関する検査・処分について規定が置かれている。 商号規制
銀行法上の免許・資格脚注注釈出典関連文献
関連項目 |