均等論均等論(きんとうろん、doctrine of equivalents)は、特許法において一定の要件のもとで特許発明の技術的範囲(特許権の効力が及ぶ範囲)を拡張することを認める理論。特許法に明文の規定はないが、判例によって認められている。 均等論の必要性特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲」(いわゆる「クレーム」)の記載に基づいて確定される[注 1]が、現実には発明の思想を漏れなく「特許請求の範囲」に記載することは困難であり、いわば「特許請求の範囲」の記載の隙をつくような形で発明の本質とは関係のない些細な変更を加えることによって特許発明の技術的範囲から逃れられるものとすると、衡平に反する。なぜなら、「特許請求の範囲」に発明の思想を漏れなく記述することの困難性と比較すると、既になされた特許発明の「特許請求の範囲」を参照してこれを逃れるような些細な変更を加えることは容易だからである。 日本における均等論均等の要件日本においては、均等論は、1998年のボールスプライン事件の最高裁判決(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決)において初めて認められた。以後、これを踏襲した判決が多数繰り返されており、均等論は解釈として確立していると言える。この判決において最高裁は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等[注 2]と異なる部分が存する場合であっても」以下の5つの要件を満たす場合には「右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」と判示した[1]。
上記の5つの要件のうち、一つでも満たさない場合には均等は成立しない。 立証責任第1要件から第3要件は積極的要件であり、第4要件と第5要件は消極的要件と解されている。 第1要件から第3要件までの証明責任は特許権者にあり、第4要件と第5要件の証明責任は相手方(対象製品等の製造者、販売者等)にあるとするのが判例の立場である(東京地裁平成10年10月7日判決など)。したがって、特許権侵害訴訟において、原告である特許権者は、被告が製造販売する製品(イ号製品)が特許発明と均等であると主張する場合には、均等の第1要件から第3要件を満たしていることを立証しなければならない。一方、特許発明とイ号製品が均等ではないと主張する被告は、第4要件と第5要件を満たしていないことを抗弁として主張立証しなければならない。 米国における均等論アメリカ合衆国においては、均等論は日本よりも遙かに早く1853年に合衆国最高裁判所によって導入された[2]。そして、その約百年後の1950年のグレーバー・タンク事件の最高裁判決で復活したとされ、その後、ヒルトン・デービス事件連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)判決(1995年)、ワーナー・ジェンキンソン事件最高裁判決(1997年)、フェスト事件最高裁判決(2002年)等の均等論に関する重要な判例が出されている[3]。 脚注注釈出典
参考文献
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