営業営業(えいぎょう)は、営利を目的として業務を行うことをいう。ここから転じて、「セールス営業」「店舗営業」などのように特定の行為が営業と言い習わされている。また、「営業日」「営業時間」などのように企業活動の集合体をさす言葉としても用いられる。以下にそれぞれ詳述する。 行為としての営業営業の定義人の行為としての営業は、営利(通常の意味としては利潤の獲得と言い換えられる)を目的として業務を行うことをいう。「飲食店や酒屋を営む」という場合の「営む」が「営業」の意味であり、しばしば店先に掲示される「営業時間」という場合の「営業」もまたちょうどこの意味である。 先の説明のとおり、一般通念や商法の規定では、「利益を得る目的」で同種の行為を継続的・反復的に行うことを指す。
たとえば飲食店や酒屋などの場合、一般的には店を開けて販売することを「営業」と言うが、それは言うならば「店舗営業」という狭義の営業を指しているに過ぎない[注釈 1]。法人としての利益を追求した「業を営む」という諸々の行為が、広義の営業なのである。 仮にたとえ一時的に店舗営業を休店していても、社内会議、POPやチラシ制作、その配布や展示、サイト制作や情報更新、受発注作業、在庫確認や在庫整理、店内清掃、従業員教育、顧客対応、商品発送、市場調査、出張や視察……などを利益追求のための行っていれば、法人として営業活動をしていると見なされる[注釈 2]。これらが直接的・間接的に利益をもたらさなかった場合でも、同様である。 セミプロ営業(せみぷろえいぎょう)は、雇用主が営利を目的とした営業業務をフルコミッションのサービスを展開していて、雇用主企業で働く者が、固定給で採用されている者の場合は、セミプロ営業であると言える。また、取引先から得られる報酬が、売上や利益の達成ではなく、活動量によって決まった額を固定で受け取っている組織で活動するフルコミッションの個人も同様にセミプロ営業であると言える。 プロ営業(ぷろえいぎょう)は、雇用主が営利を目的とした営業業務をフルコミッションで展開していて、雇用主企業で働く者が、フルコミッションで採用されている者の場合には、雇用主組織や活動する個人はプロ営業であると言える。 商行為における分類商行為については商法に列挙されており、「営業」の商行為は下記のような分類もできる。
さらに、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業などがある。この事から、これらの行為をなすことを業とするものは「商人」となる。また、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は、営業に該当することになる[2]。 営業に該当しないケース営業に該当しない職種
営業に該当しない法人法人の場合には、私法人は大別すると「営利法人」、「公益法人」及び「それら以外の法人」に分けられる。
職業としての営業営利目的のため行われる業務であるが、何らかの商品を売り込むなどプロモート活動をすることを、特に「営業」という場合もある。その担当者を「営業」「営業担当者」「営業マン」「セールスマン」などと呼ぶ。また広義には、顧客との折衝を担当する部門を言う(営業部)。 また、歌手(特に演歌歌手)や芸人などが地方や地域で比較的小規模な興行(インストアイベントも含む)を行うことを営業という場合もある。この場合の営業は、主にテレビやラジオなどマスメディアを通じて多数人に露出するような仕事と対比する意味で用いられている。 法律上の営業は、営利目的で一定の行為を反復継続して行うことをいう。この概念が問題となるのは商法502条などに規定された営業的商行為の解釈においてである。商法502条に列記された行為は営利の目的でもって反復的・継続的に行われることにより初めて商行為であるとされる。 企業活動全体の呼称としての営業法律上、営業は個々の行為ではなく企業の資産やその運用方法など企業活動全体を指す言葉として用いられることがある。人や会社が他者に営業譲渡する場合の「営業」とは営利目的の行為そのものを指すのではなく、企業活動に用いている設備や債権・債務といった財産を中心とし、ノウハウや顧客情報・仕入先などの経済的価値を有する事実関係(「のれん」ともいわれる)までを含む組織体を意味する[4]。 営業日・営業時間営業を行う日(すなわち、休日でない日)を営業日といい、営業開始から営業終了までの時間を営業時間という。金融機関や風俗営業者など、法令によって営業日および営業時間に対する規制が定められている場合もある。なお、法令用語としては、特に商人でない企業(が想定される場合)について、「営業」という言葉を避け、異なる用語が用いられることがある。 営業日に対応するものとしては、下記のものがある。 営業時間に対応するものとしては、下記のものがある。
脚注注釈出典
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