酒類販売業免許
酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。 種類卸免許酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。
小売業免許酒類を小売店等で販売するために必要な免許。大きく分けて次の様な体系となる。 現行
廃止
問題点「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」が設定されたのは、1989年(平成元年)6月1日であり、それ以前の酒類免許では、区分が無く「課税移出数量」が3,000キロリットル以上の日本で主要な酒造メーカーが製造・販売するビール製品(麒麟麦酒・アサヒビール・サッポロビール・サントリー)でも、電子商取引での通信販売の際にも、品目・地域制限がかからない「無制限」な酒類免許である[1]。 Amazon.co.jpやセブンネットショッピングやイオンやアスクルなど、大手ECサイト事業者の中には、この「法の盲点」を突いて、昭和時代に発行された「酒類小売免許」を持つ法人名義の酒屋を買収し名義変更することや、自社店舗で保有している酒販免許の場所を移転することで、合法で旧制度の「ゾンビ酒類免許」を確保し、大手の小売店も含めて、インターネットでの通信販売を行っている[1][2]。一方で新規事業者が酒販免許を新規申請すると、事業範囲に制限が掛かり、旧来の酒販免許を取得する「抜け道」が利用できない事業者にとっては、公正な販売競争環境ではない状況が続いている[1][2]。 また酒類のインターネット販売には、実店舗を営業していることが要件となっていることから、要件を満たすためにネットスーパー専用の倉庫など物流拠点に小型の「実店舗」を開設している[3][4]。これは医薬品のインターネット販売も同様である[3][4]。 脚注
関連項目
外部リンク |