適格投資家
適格投資家(てきかくとうしか、英: Qualified Investor; QI)とは、金融商品取引法第29条の5第3項に定義されている投資家区分の1つ。以下に該当する投資家のことである[1]。
適格投資家向け投資運用業は、適格投資家を顧客とすることができる(金融商品取引法第29条の5)。適格投資家だけを顧客とすることにより一般の投資運用業よりも規制が緩くなっている。 脚注
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適格投資家
適格投資家(てきかくとうしか、英: Qualified Investor; QI)とは、金融商品取引法第29条の5第3項に定義されている投資家区分の1つ。以下に該当する投資家のことである[1]。
適格投資家向け投資運用業は、適格投資家を顧客とすることができる(金融商品取引法第29条の5)。適格投資家だけを顧客とすることにより一般の投資運用業よりも規制が緩くなっている。 脚注
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