船員職業安定法
船員職業安定法(せんいんしょくぎょうあんていほう)は、船員の職業紹介等について定めた日本の法律。法令番号は昭和23年法律第130号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。 構成
目的・理念この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、海上企業に対する労働力の適正な充足を図り、もって経済及び社会の発展に寄与することを目的とする(第1条)。 何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる(第2条)。船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、労働組合法の規定によって、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない(第3条)。何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によって、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない(第4条)。 関連項目
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