航空機の強取等の処罰に関する法律
航空機の強取等の処罰に関する法律(こうくうきのごうしゅとうのしょばつにかんするほうりつ)は、ハイジャック行為を処罰する日本の法律。特別刑法である。法令番号は昭和45年法律第68号、1970年(昭和45年)5月18日に公布された。通称、ハイジャック防止法。 概説暴行や脅迫により航空機をのっとったり、偽計又は威力により航空機の正常な運航を阻害する行為(ハイジャック)などを処罰する。特別刑法であり構成要件は刑法の強盗罪や業務妨害罪に極めて類似している。 よど号ハイジャック事件を機に制定された。憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により、この法律はよど号事件の犯人には適用されず、略取及び国外移送罪や強盗致傷罪に問われることになる。初適用事件は全日空アカシア便ハイジャック事件である。 処罰される行為
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