緊急逮捕緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、緊急を要するためにまず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状を請求する手続。 日本法では刑事訴訟法210条前段で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」として緊急逮捕の制度を定めている。 なお、アメリカの刑事手続のarrest without warrant(無令状逮捕)も令状なしでの逮捕の制度であるが、重罪より軽い刑が定められた軽罪(misdemeanor)については警察官の目前で実行されたことが要件となっているのに対し、重罪(felony)とされる犯罪についてはそれは要件となってはおらず、例えば強盗事件では相当の理由(probable cause)があれば事件から1週間を経過していても無令状で逮捕できる[1]。したがって日本法などの緊急逮捕とは要件が異なる。アメリカの刑事手続では逮捕は比較的緩やかな基準で許容されているが、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査される[2]。 日本の刑事手続
刑事訴訟法210条前段は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」とする。 日本国憲法下では司法警察員や検察官には身体拘束令状の発付権限がないこととなり、現行犯も犯行に接着した時間的概念となったため、通常逮捕と現行犯逮捕の間隙として逮捕の必要性・緊急性が高いにもかかわらず逮捕し得ない事態が懸念された[3]。そのため日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律8条2号に緊急逮捕について定められ、刑事訴訟法210条に引き継がれた[4]。 合憲性日本国憲法第33条(逮捕の要件)は、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されないことを定めているため、合憲かどうかをめぐって次のような学説がある[5]。
この問題に最高裁判所として判断を下したのが昭和30年12月14日大法廷判決である[6]。
緊急逮捕の要件緊急逮捕の要件は次の3つである[7]。
緊急逮捕の手続
韓国の刑事手続死刑・無期または長期3年以上の懲役もしくは禁固の罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要性や緊急性が認められる場合に緊急逮捕が認められている[11]。ただし、韓国では司法警察官は逮捕状を請求できず、検察官のみが請求可能であるため、司法警察官が複雑な手続を避けるために令状による逮捕より主に緊急逮捕や現行犯逮捕をとっているとされ問題が指摘されている[12]。 また、通常逮捕と緊急逮捕で嫌疑の程度について差を設ける必要はないと考えられており、緊急逮捕も相当な嫌疑でもって足りるとしているが、それでも顕著な嫌疑または客観的な嫌疑として厳格に解釈されている[12]。 韓国の刑事訴訟法では緊急逮捕後の事後の逮捕状は要求されておらず、勾留を行う際にのみ直ちに勾留状を請求する必要があるとしているにとどまる[12]。そのため、緊急逮捕後48時間は捜査機関による令状のない身体拘束を認めることになることから、アメリカ、イギリス、ドイツなどのように逮捕後直ちに被疑者を裁判官に引致し逮捕の適法性等を審査させるか、日本のように緊急逮捕後の逮捕令状請求手続を免除しない制度が望ましいという指摘がある[12]。 参考文献
脚注
関連項目 |