簡易水道簡易水道(かんいすいどう)とは、日本の水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業の一種[1]。同法では計画給水人口が100人を超えるものを水道としており、そのうち給水人口が5,000人以下である水道を簡易水道事業という(第3条)[1][2]。 なお、水道法上の「簡易専用水道」は、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする一定の受水槽を置くビル等の給水施設のことであり「簡易水道」とは異なる[2]。 経営
水道法上の特例その他の水道法上の特例として、給水人口が2,000人以下である簡易水道事業(小規模簡易水道事業)については消火栓設置義務が免除されるなどの特例がある(水道法第25条参照)[4]。 脚注
関連項目外部リンク |