範士範士(はんし、英:Master)は、武道における称号の最高位。下位の称号に「教士」と「錬士」がある[注釈 1][1]。 表記の仕方は、称号の上に取得した武道の名称を付す(〔例〕「剣道範士」)。取得称号及び段位を表記する場合は、称号の下に段位を付す(〔例〕「範士八段」)[注釈 2]。 概要1902年(明治35年)に大日本武徳会が定めた称号である。大日本武徳会は武道の総本山として剣道、弓道、柔道、居合術、杖術、薙刀術、槍術、銃剣術など各種の武道家に範士号を授与した。 1946年(昭和21年)、大日本武徳会は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)指令により解散したが、その後発足した全日本剣道連盟や全日本弓道連盟などが大日本武徳会の事業を継承し、称号を授与している。 ただし、武道の称号には学位のような法的根拠や規制がなく[注釈 3]、あくまで民間資格であるため、大日本武徳会の事業を継承する財団法人のほかにも小規模な任意団体なども授与しており、個人の自称に近いものまである。 大日本武徳会の範士沿革1895年(明治28年)、小松宮彰仁親王を総裁として大日本武徳会が発足した。同会は精錬証という表彰制度を定め、毎年の武徳祭大演武会において優秀な武術家に授与した。 1902年(明治35年)、大日本武徳会は「武術家優遇例」を定め、「範士」と「教士」の2称号を新設した。これにより精錬証は教士の下位となった。範士号受有者には終身25円以内の年金が贈与された。 1918年(大正7年)、武術家優遇例が「武術家表彰例」に改定された。 1921年(大正10年)、年金制度が改定され、新たに範士号を授与する者に対しては年金を贈与しないこととされた。 1942年(昭和17年)、太平洋戦争下の国策で大日本武徳会が厚生省、文部省、陸軍省、海軍省、内務省の所管する政府の外郭団体に改組されたことにより、範士号も民間団体の称号から政府外郭団体の称号としての意義を持つようになった。 1945年(昭和20年)、日本の敗戦により大日本武徳会は民間団体に戻った。 1946年(昭和21年)、連合国軍最高司令官総司令部の武道禁止令により大日本武徳会は解散した。 武術家優遇例1902年(明治35年)5月7日
第1回範士1903年(明治36年)5月8日、剣術7名、柔術2名、槍術1名、弓術1名が第1回の教士号と同時に範士号を授与され、「教士即日範士」となった。 剣術
柔術
槍術
弓術
全日本剣道連盟の範士→「剣道の段級位制」も参照
一般財団法人全日本剣道連盟は、次の資格を具備する者に審査を経て剣道および居合道、杖道の範士号を授与している。 これに加え、
の事項について予備調査が実施され、審査員10名中8名以上の合意により合格となる。合格者名は全剣連の広報紙『月刊剣窓』および剣道専門雑誌の『剣道日本』、『剣道時代』にて公表される。 なお、2000年(平成12年)4月1日に現行の制度に改正されるまでは、七段から範士の受審資格があったため、「範士七段」が存在したが、現行の制度では取得できない。 全日本弓道連盟の範士公益財団法人全日本弓道連盟は、次の資格を具備する者に審査を経て弓道範士号を授与している。
全日本空手道連盟の範士公益財団法人全日本空手道連盟は、次の資格を具備する者に審査を経て空手道範士号を授与している。
全日本なぎなた連盟の範士公益財団法人全日本なぎなた連盟は、なぎなた範士号を授与している。
全日本銃剣道連盟の範士公益社団法人全日本銃剣道連盟は、銃剣道および短剣道の範士号を授与している。
全日本槍道連盟の範士一般社団法人全日本槍道連盟は、槍道および斧道の範士号を授与している。
日本水泳連盟の範士公益財団法人日本水泳連盟は、日本泳法の資格として、「教士の資格を有する者にして人格、技量、識見ともに備わり、日本泳法の普及・発展に貢献している者」に範士を授与している。受験資格を有する者は、教士を授与されてから10年以上経過した45歳以上の者である[3]。 脚注注釈
出典参考文献
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