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生活扶助(せいかつふじょ)とは生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。
概要
生活保護法による保護のうち、衣食その他日常生活の需要を満たす目的で行われる(生活保護法第12条)。
生活扶助は、個人の経常的な需要を満たす目的の第1類、世帯の経常的な需要を満たす目的の第2類、障害者、高齢者等の事情により生じる経常的な需要を満たす目的の加算、入院患者・施設入所者の経常的な需要を満たす日用品費、その他一時的な需要を満たす目的の各種一時扶助などの種類がある。
生活扶助の基準額はその世帯の級地区分により異なる。
年表
加算
本体の基準には反映されない被保護世帯の特別な需要に着目して設定されたものである。歴史的経緯や他制度の見合いによって設定されたものも多い[4]。
- 加算の種類
- かつてあった加算
- 老齢加算 - 2004年度から段階的な廃止を決定し、2006年度には全廃[6]
問題点
埼玉弁護士会によると、加算認定漏れ等が起きる状況という[7]。
脚注
- ^ a b c d e "生活保護制度の概要等について" 厚生労働省社会・援護局保護課 2001年4月27日開催第38回社会保障審議会生活保護基準部会 参考資料 2021年 p.12
- ^ "生活保護基準の体系等について" 厚生労働省社会・援護局保護課 2011年5月24日開催第2回社会保障審議会生活保護基準部会 資料3 2011年 p.14
- ^ a b "生活保護基準の体系等について" 厚生労働省社会・援護局保護課 2011年5月24日開催第2回社会保障審議会生活保護基準部会 資料3 2011年 p.16
- ^ a b c d e f g h "生活保護基準の体系等について" 厚生労働省社会・援護局保護課 2011年5月24日開催第2回社会保障審議会生活保護基準部会 資料3 2011年 pp.14-17
- ^ a b c d e f "生活保護基準の体系等について" 厚生労働省社会・援護局保護課 2011年5月24日開催第2回社会保障審議会生活保護基準部会 資料3 2011年 p.2
- ^ "生活保護における老齢加算廃止に関する最高裁判決に関する会長談話" 日本弁護士連合会 2012年3月8日更新 2024年12月1日閲覧
- ^ "生活保護法に基づく保護費の支給漏れ等を是正し、実効的な再発防止策を講ずることを求める会長声明" 埼玉弁護士会 2020年1月8日更新 2024年12月2日閲覧
関連項目