核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(かくげんりょうぶっしつ かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつ、昭和32年6月10日法律第166号、英語: Act on the Regulation of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors[1])は、核原料物質・核燃料物質・原子炉の平和的利用・計画的利用・災害防止および核燃料物質の防護(テロリズム等への利用防止)に関する日本の法律である。原子炉等規制法と略される。 規制対象は、製錬、加工、貯蔵、再処理および廃棄の事業並びに原子炉の設置および運転等、国際規制物資の使用等である。 主務官庁は経済産業省外局の資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課および、環境省外局の原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課(旧:原子力安全・保安院核燃料管理規制課)で、原子力規制委員会および文部科学省研究開発局原子力課と連携して執行にあたる。 定義「精錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。 「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。 「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。 規制の概要以下に、加工の事業(日本国内では、原子燃料工業、三菱原子燃料およびグローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン等に適用される)を例として、規制の概要を記す。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、炉規法)では、加工事業の開始および事業内容の変更時に、事業許可(変更時には変更許可)申請書を提出することを義務付けている。この許可がおりなければ事業を開始(または事業内容の変更)を行うことはできない。この内容が認められるためには、下記の基準を満たす必要がある。
事業許可が出た後に、加工施設に必要な機器の工事を行う前に、設計および工事の方法に対する認可(以下、設工認)を行わなければならない。この認可が下りなければ工事に着工することはできない。この認可が認められるためには、下記の基準を満たす必要がある。
上記の工事が終了して、機器を使用する前に国による各機器の使用前検査を受けなければならない。この検査に合格しなければ、機器の使用(核燃料物質の取り扱い)を行うことはできない。この検査に合格するためには、下記の基準を満たす必要がある。
その他、原子炉等規制法に基づく規制には下記のようなものがあげられる。
上記の規制事項に違反した場合には事業許可の取り消し、事業停止、及び関係者に対する刑事罰が課せられる。これらの規制内容の大部分については、加工事業者が事業を廃止した場合(事業許可取消時を含む。)においても、施設の解体、核燃料物質及びそれによる汚染に対する適正な措置(廃止措置)を行うまで、継続される。 なお、加工事業では原子炉等規制法の内容を受けて下記の政令、規則等による規制を受ける。
資格参考文献
脚注
関連項目外部リンク
(廃棄物処分に関するもの) |