放映権 (日本プロ野球)本項では、日本プロ野球の試合中継における放映権について記す。 概要野球協約第44条(放送許可権)には「球団はそれぞれ年度連盟選手権試合のホーム・ゲームにつき、ラジオ放送およびテレビジョン放送(再生放送および放送網使用の放送を含む)、有線放送ならびにインターネット・携帯電話等を利用した自動公衆送信(いずれも、海外への、および、海外での放送および送信を含む)を自由に許可する権利をもつ。」と規定されている。 放映権の主体は、あくまで主催者 =「球団もしくはその親会社」側に存在する。 個別の各球団と各放送局間との契約関係は、各球団の親会社となる企業が異なるため、各主催ゲームによって事情は大きく異なる。現在では、野球場の運営主体とテレビ局の間に放送契約が結ばれている例は存在しないが、過去には後楽園球場と日本テレビとの間で独占契約が結ばれた例があった(後述)。 なお、各球団は自チームの保護地域を放送エリアとする放送局と契約するが、放送局側は同じネットワークに属する局同士で共同保有するような権利処理を行ってビジターゲームの裏送りや自主制作に対応できるようにしている(ただし、例外として他系列で放送する各球団(特に関東5球団)本拠地で開催するビジターの試合を、主管球団との放映権を持つテレビ局と個別に交渉したうえで放送する場合などのケースがある)。 セントラル・リーグは、地上波テレビの放映権販売と中継放送に厳しい制約を設けている球団が多く、特に新聞・放送などの大手マスコミ関連企業との間で資本や経営面での関係が強い読売ジャイアンツ・東京ヤクルトスワローズ・横浜DeNAベイスターズ・中日ドラゴンズの4球団の姿勢が顕著である[注 1]。そのため、セ・リーグ全球団の放映権を掌握している地上波民放テレビのネットワークは存在していない[注 2]。また、広島東洋カープもマツダ創業家を中心とした経営陣が、地元新聞の中国新聞社や広島県内の民間放送局およびその関連企業との間で、一部ケーブルテレビ局にも共同出資したり、球団公式携帯アプリ(中国放送が関与)やファーム情報の動画コンテンツ製作(テレビ新広島が関与)の受委託をするなど緊密な友好・協力関係を築いているため、地元民放局の保護を理由に全国規模での衛星放送(特に民放キー局系無料BS放送)やインターネット配信に対する制約を設けている。 パシフィック・リーグは、すべての球団の親会社が大手マスコミ関連企業の資本と関わっていないことから、すべての放送形態において放映権販売と中継放送の制約が緩い傾向にある。2008年からCS放送(ケーブルテレビ・IP放送を含む)については、日本ハム以外の5チームの放映権をソフトバンク関連会社のGTエンターテインメントが保有し、各CSテレビ局に販売することになった(インターネット動画配信サービスについては日本ハムを含む参加6チーム全てを同社が保有する)。また、すべての球団が自ら中継映像を製作・著作し、CSなどの衛星放送やインターネット配信サービスに提供している。 民放ラジオではNRNキー局のニッポン放送と文化放送(いずれも1977年までと1993年以降)がセ・パ全球団の放送権を保有しているが、パ・リーグの埼玉西武ライオンズは1985年以降文化放送に優先権および管理権があり、全国放送などを除き文化放送の主導でラジオ中継の制作を行っている。 太字の放送局は優先的に放映権を保有するなど、放映する機会の特に多い局である。 セントラル・リーグ(セ・リーグ)
パシフィック・リーグ(パ・リーグ)
独立リーグ女子プロ野球
その他日本シリーズ・クライマックスシリーズを除く太字の放送局は現在も放送する局である。 日本シリーズは主催する日本野球機構(NPB)が放映権を保有しており、コミッショナー事務局が管理している。テレビ中継の放映権は、出場球団が主催試合のテレビ中継を多く放送する実績を持つ放送局を推薦し、「何らかの形で試合開始から終了まで放送する[注 26]」「全国をカバーできる[注 27]」などの基準を満たした放送局に販売される。 各年度ごとに異なる。前述のセ・パ全12チームの放送局を参照。
セントラル・リーグ東西対抗戦
パシフィック・リーグ東西対抗戦
ベストプレーヤーズゲーム
出身地別東西対抗戦
12球団東西対抗戦
脚注注釈
出典
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