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この項目では、学校法人について説明しています。大学については「日本医科大学」をご覧ください。 |
学校法人日本医科大学(がっこうほうじんにほんいかだいがく、英称:Nippon Medical School Foundation)は、日本の学校法人。
設置している教育機関
設置している医療機関
大学病院
その他
- 日本獣医生命科学大学付属動物医療センター
- 健診医療センター
- 呼吸ケアクリニック
- 腎クリニック
設置しているセンター・研究所
- 先端医学研究所
- ICT推進センター
- 知的財産推進センター
- 国際交流センター
- しあわせキャリア支援センター
- 研究統括センター
- 利益相反マネジメント委員会
設置しているその他の施設
- 日本医科大学済生学舎ギャラリー
- 日本獣医生命科学大学ワイルドライフミュージアム
- 富士アニマルファーム
歴代理事長
代
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氏名
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就任
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退任
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1
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小此木信六郎
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大正7年4月
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昭和3年1月
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2
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塩田廣重
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昭和3年1月
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昭和30年11月
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3
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河野勝齋
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昭和30年11月
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昭和37年9月
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4
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石川正臣
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昭和37年10月
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昭和46年9月
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5
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高橋末雄
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昭和46年9月
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昭和60年5月
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6
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永井氾
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昭和60年5月
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平成2年4月
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7
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宮川忠夫
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平成2年5月
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平成3年11月
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8
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大塚敏文
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平成3年12月
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平成13年12月
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9
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赫彰郎
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平成13年12月
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平成29年1月
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10
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坂本篤裕
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平成29年1月
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(現職)
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税制上の優遇措置
特定公益増進法人
- 本法人は、『私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの』として特定公益増進法人の交付を受けている法人である。そのため、寄附金の額に応じて個人・法人の所得から控除(個人は確定申告、法人は当該事業年度の損金算入による手続き)される税法上の優遇措置を受けられる。[1]設備や機器による形態の寄附も同様。
受配者指定寄附金
寄附講座寄附金
- 企業等の法人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、法人税法により、寄付金を支出した事業年度に当該寄附金額を損金に算入し、税法上の優遇措置を受けられる。
- 個人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、所得税法、住民税(地方税法(県民税・市町村民税))により、総所得金額から寄附金の額を控除することができ、税法上の優遇措置を受けられる。
現物寄附
遺贈
関連項目
脚注
- ^ トップページ > 税制 > 関連資料・データ > 特定公益増進法人 財務省HP
- ^ 所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30大蔵省告示第154号)
- ^ a b 租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための申請手続の取扱いについて(通知)13文科高第262号 平成13年7月2日 私学部長通知 文部科学省HP
- ^ a b [手続名]租税特別措置法第40条の規定による承認申請 国税庁HP
外部リンク