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国例

国例(こくれい)は、国衙法を構成する慣習法の一つ。国衙やその在庁官人国内統治の為に用いた。

概要

国例の性格については、律令制が崩れて律令法が機能しなくなった中で慣習法として成立したとする石母田正の説[1]と律令法が機能していた時期にもそれぞれの国の慣例が慣習法として認められてなどの形式で組み込まれていたとする宮城栄昌の説[2]がある。宮川麻紀の分析によれば、8世紀には既に存在し(律令法の制定当時まで遡る可能性もある)、9世紀に入ってから諸国から朝廷(中央政府)に対して申請が上げられて太政官符や民部省例の形で承認を得て成文法化されるようになったとする。実際には全ての国例が朝廷に申請されていた訳ではなく[注釈 1]、朝廷もその全容は把握してはいなかったと考えられ、それぞれの国で実際に用いられた国例の中には記録に残されなかったものも多数存在したとみられる[3]

9世紀より記録に現れている。この頃より旧来の律令体制による徴税形態が解体して「官物率法」・「国領率法」と呼ばれる体系が確立すると、諸国の事情に合わせた徴収体制が取られるようになった。天慶6年(952年)には現地に赴任した国司が在庁官人に国例を諮問して、官人側が「国風答申」を行う事が慣例になっている事が記されている。また、国例には租税に関するものだけではなく、公文健児富豪浪人対策など多岐にわたっており、国司が国例によって国務を効率よく運営し、在庁官人や雑任との円滑な関係を維持していったと考えられている[3]

永延2年(988年)に尾張藤原元命郡司百姓から訴えられた「尾張国郡司百姓等解文」には元命が「国例」を無視して旧来以上の徴収を行ったことが糾弾されている[注釈 2]

脚注

注釈

  1. ^ 現在把握されている国例の初期のものとされる『類聚三代格』所収の大同5年5月11日付太政官符の記事に藤原緒嗣として「雖有国例、未見格式」(国例に有りと言えども未だ格式に見ず)という記述がある。
  2. ^ ただし、宮川麻紀は元命は国例そのものは遵守していたが、手数料などの名目で追加徴収をしたことで不当な利益を得たことが糾弾されていると解釈して、むしろ元命のような国司でも国例を無視する事は困難であったと説明している[4]

出典

  1. ^ 石母田『中世的世界の形成』第2章(初出:1946年)の説
  2. ^ 宮城『延喜式の研究』論述篇第1篇第1章(初出:1957年)の説
  3. ^ a b 宮川、2020年、P202-206.
  4. ^ 宮川、2020年、P199-202.

参考文献

  • 宮川麻紀「日本古代の交易価格と地域社会-国例の価を中心に-」『日本歴史』778号(2013年)(改題所収「九~十世紀の交易価格と地方社会」宮川『日本古代の交易と社会』(2020年、吉川弘文館) ISBN 978-4-642-04658-9)
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