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刑法典 (ドイツ)

刑法典(けいほうてん、独:Strafgesetzbuch、StGB)とは、ドイツにおける実体刑法の主要な事項を規定する法律である。可罰的行為の要件と法律効果を規定しており、刑事手続きについては独立した法典である刑事訴訟法が存在する。130年以上前から施行されており、今までに200以上の改正がなされている。最も多く改正されているのは各則部分である。

歴史

1945年まで

現在ドイツ連邦共和国(ドイツ)で通用する刑法典は、ドイツ国において1871年に成立し、1872年1月1日に施行されたドイツ・ライヒ刑法典)(独:Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich)にまで遡り、基本的に1870年5月31日から施行されている北ドイツ連邦の刑法典と同じものであった。

1945年以降

この刑法典を土台として、1945年以降、法政策や刑事政策の変化、社会の価値観、顕在化した処罰の間隙、科学や技術の革新等に応じて、立法府は多くの条項を追加してきた。これらの「新しい」犯罪の例を挙げると、テロ組織構成員に関する罪コンピューター詐欺罪資金洗浄罪、社会保障負担を源泉徴収する罪などがある。刑法典の歴史において、とりわけ1969年6月25日の第一次刑法改正法が挙げられる。総則では、重懲役刑(Zuchthaus)・軽懲役刑(Gefängnis)・禁錮(Einschließung)・拘留(Haft)の代わりに、統一的な自由刑が導入され、名誉刑が廃止された。さらに、同年7月4日の第二次刑法改正法では、とりわけ新しい総則規定として、自由刑について1か月の下限が設定され、罰金刑に関して警告と刑の猶予(de:Verwarnung mit Strafvorbehalt)と日数罰金制が導入され、処罰制度の再編がされた[1]

構造

刑法典は大きく2つに分けられる。

総則

総則には、犯罪の枠組みと法律効果、そして違反行為に対する価値判断の一般的な規定が置かれている。ここでは、次のような原則が規定されている。

各則

ここでは個別の構成要件法益ごとに整理されている。

刑法典は全ての構成要件を規定しているわけではない。様々な犯罪が他の適切な法律の刑罰法規にも規定されている。例えば、以下のような法律がある。

これらは特別刑法とよばれる。

注釈

  1. ^ Tröndle, Strafgesetzbuch, Seite 2

参考文献

解説

教科書

総論
各論

外部リンク

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