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内航海運業法

内航海運業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和27年法律第151号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1952年5月16日
公布 1952年5月27日
施行 1952年7月1日
所管 国土交通省
主な内容 内航海運業について
関連法令 内航海運組合法
制定時題名 木船運送法
条文リンク 内航海運業法 - e-Gov法令検索
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内航海運業法(ないこうかいうんぎょうほう、昭和27年5月27日法律第151号)は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを定めた日本法律

内航運送

この法律で内航運送は、船舶(艀を含む)による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを指す。但し、船舶には以下を含まない

  • 櫓櫂[1]のみをもって運転し、又は主として櫓櫂をもって運転する舟
  • 漁船法第2条第1項の漁船

内航海運業

この法律で内航海運業は、以下の事業を指すと定義されている。

  • 内航運送をする事業
  • 内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業
  • 内航運送の用に供される船舶の管理をする事業

但し、上述のうち「内航運送をする事業」には以下を含まない

  • 海上運送法に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
  • 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
  • 港湾運送事業法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第3条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業

脚注

  1. ^ 法令条文上は「ろかい」と記述される。

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