一橋大学アウティング事件一橋大学アウティング事件(ひとつばしだいがくアウティングじけん)[1]とは、2015年4月に一橋大学法科大学院においてゲイの学生から同性愛の恋愛感情を告白された異性愛の男性が、その後の共通の友人関係や告白後のゲイの学生の言動に悩んだ後に、友人ら7人にグループメッセージでその学生が同性愛者であることを暴露したこと(アウティング)をきっかけとして、ゲイの男性が心身に変調をきたし転落死したとされる事件[2]。 翌2016年に死亡した学生の遺族が、告白を受けた男子学生と両者の所属する一橋大学の責任を追及して損害賠償を求める民事訴訟を起こしたことから、広く報道されるようになった。同性愛者に告白された異性愛者側の最善の方法・対応を含む、日本におけるLGBT問題を語る上で、その転機の一つとなったことで知られる[3]。 「院生転落死訴訟[4]」、「一橋大学ロースクールでのアウティング転落事件[5]」などとして言及されることもある。 概要2015年4月に一橋大学法科大学院の男子学生Aが、同級の男子学生Bに対しLINEを介して「好きだ。付き合いたい」などとメッセージを送って恋愛感情を告白したところ、Bは「付き合うことはできないが、これからも良い友達でいたい」などと応答した[1][6]。 交際を断った後の男子学生Aの連絡や言動を「普通の友人以上」と考えたBは差し障りない拒否を続けたが、次第にAを避けるために二人の事情を知らない他の同級の友人とも距離を置くようになり、精神的に不安定になり夜眠れなくなっていった[2]。 LINEでの暴露Bは同級生である友人たちが見ているLINEグループに、「お前がゲイであることを隠しておくのムリだ。ごめん(Aの実名)」と投稿し[5][7]、Aが同性愛者であることを第三者に暴露した[4]。このLINEには同級生10名ほどが参加していたとされ[5][7]、結果的に既に知っていた3人を除く、7人に対してAが同性愛者であることが暴露されたともいわれている[4]。 なお、訴訟の原告代理人弁護士である南和行は、BがLINEでのアウティング以前にも、3人の同級生にAが同性愛者であることを暴露していた、とも述べている[5]。これには、告白のラインメッセージを受け取ったBが、返事の前に共通の友人である同級生女性に他言しないことを約束した上で、「Aから告白された」と伝え、「告白が事実なら、友人としては好きだというような返事をするしかない」とアドバイスを受けた際のやり取り、告白以前からAの言動を背景にAを「ゲイ」とからかっていた同級生男性に「Aに告白された」と伝えた2件は判明している。Bは告白への返事の翌日にこの同級生男性にAに告白されたことを伝えた理由について、Aは本当にゲイであるので、ゲイとからかうことを止めさせるためだったと主張している[8]。 パニック発作による転落事故死その後、Aは授業でBと同席すると吐き気や動悸が生じるといったパニック障害の発作を起こすなど[5]、心身に変調をきたすようになった[4]。7月以降、Aは心療内科を受診し、不安神経症と診断される[5]。この間Aは法科大学院の教授や、大学のハラスメント相談室に相談をしており[6][5]、大学はAの状態を把握していたが、クラス替えなど特段の対策は取らなかった[7]。 8月24日に行われていた必修の「模擬裁判」の授業中、Aはパニック発作を起こし[5]、大学の保健センターで投薬などの処置を受けたものの[5]、午後3時頃、大学構内のマーキュリータワー6階ベランダから転落して死亡した[5][8][9][10]。 影響上記の裁判が行われる中、2018年4月には、一橋大学が所在する国立市が、全国で初めて「アウティング禁止」を盛り込んだ条例を施行した[11][12]。 裁判Aの両親はBと大学の責任を追及して300万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こし、2016年8月5日に東京地裁で第1回の口頭弁論が開かれた[7]。8月20日に一橋大学の校門前で大学関係者や性的少数者らによる追悼集会が開催された[13]。 Bとの裁判
裁判の中でBは、交際を断ったにもかかわらず、Aが「普通の友人以上」に連絡などをしてくることが「全く理解できず、大変困惑し、精神的に不安定になり夜眠れなくなっていった」「自身がAを避けるために自身が告白されたことを知らない友人たちと距離を置くことになった」として精神的に追い詰められてこれを回避するには暴露しか手段がなかった、大学は対応は適切だったと主張し、公開の民事裁判の場に告白を受けた前後からグループLINEでの暴露に至るまでの経緯の答弁書を提出している[1][8]。
2018年6月に、同年1月15日付で遺族とBの間で和解が成立したことが公にされた[14]。具体的な内容は、口外禁止条項により明らかにされていない[14]。また、一橋大学との裁判は継続となっている[14]。 一橋大学との裁判遺族側は、Aがアウティングの被害を申請した後、大学側がクラス替えなど適切な対応を取らなかったと主張し、結審時点で約8600万円の賠償を請求していた。一方、大学側はAの転落死は突発的なものであり予見できず、対応に落ち度はなかったと主張した[15]。 裁判は2018年10月31日に結審した[16]。2019年2月27日、東京地裁(鈴木正紀[17]裁判長)は遺族側の訴えを棄却した[15]。判決は、Aの転落死は予見できず、大学側の対応が安全配慮義務に違反するものとは言えないとの見解を示した[18]。一方、遺族側の弁護士は、アウティングという行為自体の重大性について判決が触れなかったことに遺憾の意を表し[19]、控訴した[18]。 2020年11月25日、東京高裁(村上正敏[20]裁判長)は、一審の東京地裁に続き遺族側の請求を棄却した。しかしながら判決理由では、アウティングについて「人格権ないしプライバシー権などを著しく侵害するものであり、許されない行為であることは明らか」と言及し、アウティングの違法性に言及した日本初の判決と見られる[21]。 脚注
関連項目外部リンク
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